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2019年4月 9日 (火)

茨城県子どもを虐待から守る条例が4月1日から施行されました

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茨城県子どもを虐待から守る条例が2019年4月1日から施行されました。新元号の発表に隠れて、ほとんどニュースになっていませんが意外と重要な内容を含む条例です。

ここでは、特に、子どもへの支援について定めてある条文を紹介していきたいと思います。

 

 

虐待を受けた子どもに対する援助

第18 条 県は,虐待を受けた子どもが虐待から守られ,かつ,良好な家庭的環境で生活できるようにするとともに,当該子どもの心身の健康の回復を図るため,当該子どもに対し,その年齢,心身の状況等を十分考慮して,必要な援助を行うものとする。
2 県は,虐待を受けた子どもが保護者となったときに良好な家庭環境を形成するよう,当該子どもに対し,その成長の過程において必要な援助を行うものとする。

すごく大切なことが書かれています。虐待を受けた子どもには、虐待から守るだけではなく虐待から回復していけるように支援が必要なのです。茨城県がそのために必要な援助を行うと定められています。また、虐待を受けた子どもが大人へと成長する過程でも援助を行うと定められています。

子どもを虐待から守るだけでは不十分で、虐待から回復できるように支援し続けることが大切です。その支援を茨城県が行うと明文化されていますので、大変心強く感じます。

 

子ども自身による安全確保への支援

第22 条 県は,子どもが虐待から自らの安全を確保することができるようにするため,子どもに対し,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

子ども自身が自分自身を守るということを茨城県が支援するということです。子ども自身をエンパワーメントするということです。子どもは虐待から守られるという受け身の存在というだけではなく、自分自身で自分を支えていくという能動的な存在です。そういう能動的な力を茨城県が育てていくという積極的な姿勢を打ち出しています。小学校などでの、情報提供や安全教育、人権教育が充実していくのではないかと期待が高まります。

 

自立支援の充実

第23 条 県は,児童福祉法第27 条第1項第3号の規定により,里親への委託,児童養護施設への入所その他の措置を講じた場合において,これらの措置を解除するときは,これらの措置を受けた者に対し,円滑に社会で自立することができるよう,必要な支援を行うものとする。

養護施設の出身者が、成人に達した途端に社会で独り立ちするように求められて大変苦労したりつらい思いをしているという現状があります。そういった若者を支援するNPOなどもありますが、十分ではありません。茨城県は養護施設などの出身者に対して、社会で自立できるような支援を行っていくと明文化されています。今までなかなか支援の手が届かなかったところなので、茨城県の姿勢は本当に頼もしく感じられます。

 

「茨城県子どもを虐待から守る条例」については、以下のリンク先の茨城県のWEBページからご参照ください。

「茨城県子どもを虐待から守る条例」が公布されました/茨城県

「茨城県子どもを虐待から守る条例」の条文については以下のリンクからPDFファイルをご参照ください。

茨城県条例第58 号 茨城県子どもを虐待から守る条例

 

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